会社概要
商標について
株式会社シーモスでは、「FACEWEAR」をはじめとする弊社の各商標を、
弊社に対する信用、ならびに弊社の製品およびサービスの品質保証を表すものとして、
価値ある貴重な資産として考えております。
弊社は、これからも商標や製品名を適切に使用することによって、
その商標が象徴する信頼を保護してまいります。
弊社の商標を使用される皆さまにつきましても上記の考え方をご理解いただき、
商標の適切な使用にご協力くださいますようお願い申し上げます。
商標表示について
製品を特定し、他社が製造する同様の製品との区別をつけるために用いられる、
「語句」「名称」「デザイン」あるいは「フレーズ」のことを商標といいます。
つまり、弊社の商標を用いることでその製品やサービスが弊社のものであると特定でき、
品質の保証に繋がります。
また、販促物等において、弊社の商標を使用される場合には、
その製品が弊社を出所とするものである旨を表す以下の様な帰属文を記載してください。
例)「FACEWEARは、株式会社シーモスの登録商標です。」
シーモスの登録商標一覧
本リストは、弊社の日本国における現行の登録商標について適切な標記の仕方、
スペリングの大文字・小文字の使い方などを記載しています。
【商標登録番号】第4025557号 | |
【商標登録番号】第5539001号 【称呼】フェイスウェア |
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【商標登録番号】第5815109号 |